予防接種健康被害救済制度について
予防接種を受けたあと、一定期間内に様々な身体反応や疾病(副反応)が見られることがあります。
役場から接種のご案内をする定期の予防接種(ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、4種混合、BCG、麻しん風しん、水ぼうそう、日本脳炎、2種混合)を受けたあとに、高い高熱、ひきつけ、けいれんなど異常と思われる症状が出たときは、すぐに医師の診察を受けるとともに、役場健康推進課健康づくり対策係へご連絡下さい。
予防接種と因果関係があることを厚生労働大臣が認めた場合は、「予防接種健康被害救済制度」に基づき、健康被害に対する医療費等の給付が行われます。
また、定期予防接種以外の任意の予防接種(おたふくかぜ、インフルエンザ、ロタウイルスなど)で健康被害を受けたと思われる症状が出たときは「医薬品副作用被害救済制度」があります。
この場合は、予防接種を受けた医療機関にご相談下さい。